不動産会社とは

不動産会社(ふどうさんがいしゃ)とは、不動産の分譲、賃貸、売買仲介、鑑定・評価などを行う会社のことです。そのうち、自ら土地開発、分譲を行うものはデベロッパーと呼ばれます。 日本において法的には宅地建物取引業法の第2条で宅地建物取引業(者)と定義されます。


不動産会社 | 法定義

宅地建物取引業法の第2条
1.宅地
■建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとします。
2.宅地建物取引業
■宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいいます。従って自らが貸主になる場合は該当しません。
3.宅地建物取引業者
■第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいいます。 実際に不動産事業を行うためには、宅地建物取引主任者の有資格者が必要となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣、1つの都道府県の場合は都道府県知事の事業免許が必要となります。免許の有効期間はかつては3年だったが現在は5年。免許番号は「国土交通大臣第1234号」「東京都知事免許第23456号」のように、カッコ内の数字が免許の回数を表しており、おおよその業歴がわかるようになっています。なお、宅建業法第77条で信託銀行は国土交通省への届出により国土交通大臣の免許を受けたものとみなされています。免許番号は「国土交通大臣届出第1号」の形になります。 宅建業法第78条の規定により、国・地方公共団体には本法が適用になりません。特殊法人や独立行政法人、地方住宅供給公社もその根拠法で本法の適用が除外されています。


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